強力な差押え

公開:2025/11/19

養育費を支払ってもらえない場合の対処として一番効果的なのが、会社員など給与所得者の場合の給与差押えです。 平成16年の法改正により、養育費の支払いが滞った場合、将来にわたる給与差押えが認められることになりました。 一度給与差押えが認められれば、その後も毎月、給与から天引きすることができます。 給与差押えのリスクとして、給与を差押えされてしまうと、結果的にもらえる養育費が減ってしまうことや、相手が給与所得者の場合、最も強力な手段となります。 ⸻ 一方で相手が自営業なら、財産(不動産・債権・預金など)を差押えすることになりますが、給与と違い、確実性は相手しだいというところがあります。 それでも、給与差押えは非常に大きなプレッシャーとなります。

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス

話し合いで、決めておくべきこと

公開:2025/11/19

養育費については、金額だけでなく、支払いの方法や期間なども、ほかにも決めておくべきことがあります。 養育費の支払いは、毎月振り込む形が一般的ですが、親同士が合意すれば、年に数回のまとめ払いにすることも可能です。 いつまで払うか、という期間についても決めておきましょう。 基準となるのは「20歳まで」ですが、例外もあります。 子どもが大学へ進学する場合や、病気などで経済的に自立できない場合には、それ以上の期間支払う取り決めをすることもあります。 養育費については一度金額を決めても、離職・転職・再婚などの事情があれば、変更されることがあります。 ただし、合意できない場合は調停や審判で決まります。

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間接強制という手段もある

公開:2025/11/19

もう一つの強制執行として、「間接強制」という方法もあります。 これは、養育費を支払うまで「一日○○円」の違約金を課すというものです。 差押えと違って、直接お金が支払われるわけではありませんが、相手にプレッシャーを与える効果があります。

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履行命令や履行勧告を出してもらうことも!

公開:2025/11/19

相手が調停・審判での取り決めを守らない場合には、裁判所に申し立てて「履行勧告」や「履行命令」を出してもらうことができます。 履行勧告には強制力はなく、これ自体でお金を取ることはできませんが、直接相手に支払いを促す意味があります。 履行命令に違反すると、2万円以下の過料が科される場合があります。 また、相手が申し立てに反応して、支払いできない理由などを説明するケースもあります。

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面会交流

公開:2025/11/19

面会交流は、離婚によって子どもと引き離された親と子どもとが会うことです。ふだん子どもと一緒に暮らしていない親にとって、また、親と会いたい子どもにとってはチャンスです。 非監護親が、ときどき、子どもを見る権利を得ることです。また、親と会うことが子どもの成長につながるケースも少なくないでしょう。 一方で、面会交流は、親権利を子どもも権利とする場合があります。ただ、優先されるのはあくまでも「子どもの利益」です。 両方の側面があり、面会交流をする場合には、子どもの年齢が高くなるほど、会うか会わないか、会う頻度などについて、「子どもの意思」が尊重されるようになります。 面会交流が正当に拒否される場合には、一つの基準となると言えるでしょう。

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面会交流を「正当に拒否」できるケース

公開:2025/11/19

子どもが非監護親と会うのを嫌がっている場合 非監護親に問題(薬物・DV・精神的に不安定 など)があるような場合 両親が激しく争っているため、子どもの心が引き裂かれ、子どもが連れ去られるおそれがある場合 子どもへの悪影響が心配されているような場合 これらの理由は、いずれも「子どものため」とする観点に立っています。

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面会交流のスタイルは、子どもの年齢によっても変わる

公開:2025/11/19

調停や審判で認められる面会交流の方法は、基本は、子どもと年齢を考慮してきまると変わります。 たとえば、子どもの年齢が1歳の場合、1時間程度で、監護親が同席する形が多いと言えます。場所は、子どもが落ち着いている監護親の家や、その付近が指定されるケースも多いでしょう。 三〜五歳であれば、かなり多様になってきます。場所も比較的自由で、一緒に食事や遊びに行けるケースも増えてきます。 そして、問題なく何度も面会交流を続け、互いの信頼が高まれば、より柔軟な交流ができるようになることが多いのです。 一方、子どもは拒否していないが、父母が会うことに気を合わせたくないようなケースでは、施設やNPOの運営する面会施設や、面会時の子どもの受け渡しや、面会そのものに同席して援助をすることができます。自治体が運営するものの中には無料、収受するところもあります。

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不当な面会交流拒否にはペナルティも 正当な理由がないのに面会交流を拒否すると、ペナルティとして損害賠償を請求される場合があります。

公開:2025/11/19

このペナルティ額は、約束違反が常習的なケースでは、一回当たり二万円〜三万円という慰謝料が認められたケースもあります。また、長期にわたって離婚後の面会交流を拒否し、慰謝料五〇万円の支払いが命じられたケースもあります。 これは特に高額な例ですが、同じように数万円〜数十万円が認められるケースはよくあります。 さらに、離婚時に面会交流を拒否した場合のペナルティとして、たとえば「約束破り一回につき五万円」を決めておく場合もあります。

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連れ子の養育費は?

公開:2025/11/19

結婚した相手に連れ子がいたというケースでは、どのようになるのでしょうか。連れ子とは、血縁はありませんので「他人」ですから、その子を養育する間の養義務はありません。 ただし「連れ子養子縁組」をすれば別です。 養育費の支払いがなくなってときどきあるのが、再婚や再婚後の離婚がからむケースです。養育費に関しては、基本的に、子どものお父さん、お母さんが支払う必要があります。 いつもと同じように親の義務がなくなるわけではありません。離婚後、相手や自分が再婚したり、裕福な相手と再婚したりしたような場合には、養育費の額を再び見直すことは可能です。 それは、さきほど述べた「事情が変わった場合」の一例といえます。

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離婚と相続

公開:2025/11/19

「家」という意識の強かった時代は、離婚をしたいというと、家や家族を切り離すために「完全に切りたい」との理由で、実子の相続も終わりにするよう決めることがありました。 現代ではそういった主張をする方がいますが、実子の相続は当然に発生します。 親子関係が消えるわけではないのです。さらに離婚により養義務が消えることもありません。養育費は支払い義務が残ります。 離婚によって、親子の名字を変えたくない、変えるべきではない、という理由で名字を変えないというケースもありますが、これは親子が合意すれば可能です。 なお、養子縁組を解消するためには、養子と親権者の同意が必要です(15歳未満の場合は調停や審判が必要)。 合意がない場合には、法廷手続での解消となります。 相続については、親が亡くなる前にあらかじめ相続放棄をすることはできませんが、親が亡くなってから相続放棄をすることは可能です。

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婚姻中の財産をどう分ける?

公開:2025/11/19

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた預金や家財道具などの「共有財産」を、離婚をする際に、二人で分けることを言います。 財産分与は、その性質によって、 ① 清算的財産分与 ② 扶養的財産分与 ③ 慰謝料的財産分与 に分類することができます。それぞれどのようなものなのか、一つずつ見ていきましょう。

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貢献した割合で分ける:清算的財産分与

公開:2025/11/19

清算的財産分与とは、夫婦で築き上げた財産をそれぞれの財産形成に貢献した割合に応じて分けるという考え方に基づきます。 そして、これは財産分与の基本形です。 一般的な家庭では、夫婦が財産を築く過程で、夫が外で働き収入を得ることも、妻が家事や子育てをして家庭を支えることも、同じくらい大切です。 そのため、一方の寄与度が大きくなると、その分を加味して配分を決めることになります。 妻の家事・育児に対する貢献なども寄与度として加味しないと不公平ですよね。

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